数年前に退職した父親が海外に移住した!
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 日本国内の所得の有無が問題です!
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先週もお話しましたが、扶養家族1人につき38万円の扶養控除が認められているということは、皆さんご存知だと思います。
この扶養控除の対象となる扶養家族とは、所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
扶養控除の対象となるか否かは、同居しているか否かに関係ありません。
従いまして、例えば別居している年金生活の両親に仕送りをして生活の面倒をみていれば、その両親を扶養控除の対象とすることができます。
それでは、海外に移住してしまった両親を扶養に入れることはできるのでしょうか?
この場合、両親が日本国内で38万円を超える所得を得ていない場合で、
仕送りをするなどして生活の面倒を見ている場合であれば、扶養控除の対象となります。
━━━━ 参考 ━━━━
扶養親族となるか否かは、日本国内での所得の有無が判断基準となりますので、仮に両親が海外で多くの所得を得ていたとしても、それは問題にはなりません。