養子縁組と法定相続人についてのお話をしますね。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 普通養子は両親が4人?!
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子供のいない資産家が、ある子供を養子として迎え入れました。
相続税対策として、養子として迎え入れた子供にコツコツと生前贈与を繰り返し二十数年が経ったある日、不幸にも両親より先に子供が亡くなってしまいました。
子供が所有する相当な財産は誰が相続するのでしょうか?
因みに、その子供はまだ独身です。
この場合、当初行った養子縁組の種類により相続人が決定されます。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組を行った場合は実父母との親族関係が残りますが、特別養子縁組を行った場合は、実父母との親族関係が消滅してしまいます。
従いまして、普通養子が亡くなった場合は実父母と養父母が共に相続人となりますが、特別養子が亡くなった場合は、養父母のみが相続人となります。