離婚をした時や配偶者と死別した場合に、一定の要件が整えば税金が安くなるということをご存知でしょうか?
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 寡婦控除と寡夫控除!
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寡婦控除とは、次の要件にあてはまる場合に受けられる制度で、控除額は27万円です。
1.次の何れかに該当して、扶養している親族や子供(年収38万円以下)がいる人
(1)夫と死別した後、結婚していない人
(2)夫と離婚した後、結婚していない人
(3)夫の生死が明らかでない人
2.上記「1」に掲げる人の他、次の何れかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
(1)夫と死別した後、婚姻していない人
(2)夫の生死が明らかでない人
もう少しわかりやすく解説しますね。
要するに、夫と別れて子供を養っている場合は無条件に寡婦控除を受けることができ、また、養う親族がいない場合でも、自分の所得金額が500万円以下なら寡婦控除を受けることができますよ。ということです。
因みに、ご自分の収入が給与だけの場合は、給料の額面金が6,888,889円以下であれば、合計所得金額が500万円以下となります。
次に寡夫控除のお話しをしますね。
寡夫控除とは、次の要件にあてはまる場合に受けられる制度で、控除額は寡婦控除と同じく27万円です。
次の何れかに該当して、扶養している子供(年収38万円以下)があり、
かつ、ご自分の合計所得金額が500万円以下の人
(1)妻と死別した後、結婚していない人
(2)妻と離婚した後、結婚していない人
(3)妻の生死が明らかでない人
ご覧のように、少し男性の方が厳しい要件になっていますね。
27万円の控除を受けると、最低でも所得税と住民税を合わせて4万円程の節税となります。