84. 扶養控除等申告書の変更をお忘れなく

本日は、間近に迫っている年末調整のお話をしますね。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 扶養親族の人数に変更はありませんか?!

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年末調整をすると大抵の場合税金が還付されるので、少し得した気分になりますよね。

この年末調整を行うには、会社に「扶養控除等申告書」を提出しなくてはいけません。
この扶養控除等申告書は、年の初めに提出しているはずです。

この1年間に扶養親族の数などに変化はありませんでしたか?

 ○ご結婚により、扶養親族が増えていませんか?
 ○ご出産により、扶養親族が増えていませんか?


年の初めに提出した「扶養控除等申告書」の内容に変更があった場合は、
速やかに、異動した旨の申告を会社担当者の方に行って下さい。

異動申告を行わない場合は、当初の申告内容で年末調整が行われることになります。

お気を付け下さいね。