先日、世界の名医を紹介するテレビ番組を観ました。
万が一病気になった時、最高の治療を受けたいと思うのは誰でも同じだと思います。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 海外在住の医師へ支払う治療費も、原則として医療費控除の
対象となります!
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病気の治療代であれば、海外に在住する医師に対するものであっても、
原則として医療費控除の対象となります。
飛行機代等の渡航費については、その病気の専門医が日本国内にいない等、海外で治療を受けることの合理的な必要性がない場合は、医療費控除の対象とはなりません。
また現地での宿泊費は、医療費控除の対象とはなりません。