婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことを、嫡出でない子、また
は非嫡出子と呼びます。
この非嫡出子は相続財産を獲得できるのでしょうか?
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 認知を受けていれば財産を相続することができます!
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愛人との間に生まれた子供であっても、認知さえ受けていれば財産を相続することができます。
長年連れ添った奥様や、嫡出子(本妻との間の子供)からすると、感情的に受け入れ難いとは思いますが、非嫡出子であっても子供であることには変わりありませんから、法律は相続人となることを認めています。
ただし、非嫡出子が相続できる財産の額は、嫡出子の半分と決められています。
相続財産が8000万円で、相続人が妻と嫡出子(本妻との子)2人、
非嫡出子(愛人との子)1人とした場合、それぞれが相続できる財産の額は次のようになります。
○妻 ・・・8000万円×1/2 =4000万円
○嫡出子 ・・・8000万円×1/2×2/5=1600万円
○嫡出子 ・・・8000万円×1/2×2/5=1600万円
○非嫡出子・・・8000万円×1/2×1/5=800万円
因みに、愛人は財産を相続することができません。