中小企業の社長をしていた夫が亡くなって数日後、遺言書が発見された。
中には、「全ての財産を○○○○に与える」との記載。
そこに記載されている名前は、妻の名前でなければ、1人息子の名前でもない。
どうやら愛人らしい!
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 相続人には最低保障制度がある!
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やっとローンを返し終えた庭付き一戸建て、現金預金、株式等、全ての
財産が遺言書により愛人の手に渡ると、残された家族は路頭に迷うこと
になります。
このように理不尽なことが起こらないように、民法は遺留分という制度を設けています。
夫などが亡くなった後、残された家族の生活を保障するため、最低限相
続できる財産を相続人に認めているのが、遺留分という制度です。
遺留分として民法が相続人に保障している割合は次のとおりです。
○相続人が直系尊属(父・母等)のみの場合は、全財産の3分の1
○その他の場合には、全財産の2分の1
例)
○相続人が親だけの場合 ・・・3分の1
○相続人が配偶者だけの場合 ・・・2分の1
○相続人が配偶者と子供の場合・・・配偶者:4分の1(1/2×1/2)
子供 :4分の1(1/2×1/2)
○相続人が親と配偶者の場合 ・・・親 :6分の1(1/2×1/3)
配偶者:3分の1(1/2×2/3)
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められておりませんのでご注意下さい。