相続税の基礎控除額を利用した節税方法のお話です。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 孫を法定相続人にして基礎控除額アップ!
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相続税は、
『(相続財産-基礎控除額)×税率 』
という算式で計算されます。
基礎控除額は次のように計算されます。
5000万円+1000万円×法定相続人数
法定相続人が多ければ多いほど、基礎控除額が増えることになります。
それでは、法定相続人とはどこまでの関係をいうのでしょうか?
血のつながりがあるというだけでは、法定相続人となることはできません。
相続人になれる人は、次のように民法で定められています。
まず、相続人は次の二つに区分されます。
1.血族(子・孫・父母など)
2.配偶者
次に、上記の相続人に順位が与えます。
●血族は複数人いるので、順位をつける必要があります。
血族の中で子供は第1順位。
第1順位とは、血族の中で子だけが相続人となるということです。
●子供がいない場合、父母や祖父母が相続人となります。
●子供がいなく、父母や祖父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
●配偶者は常に相続人となります。
以上のように、血族には順位がありますが、配偶者には順位がありませんので、配偶者は常に相続人となります。
被相続人(亡くなった人)に妻と子供と孫、そして兄弟がいた場合、相
続人となれるのは、妻と子供だけです。
子供が2人であった場合の基礎控除額は、
5000万円+1000万円×3(妻と子供2人)=8000万円となります。
この場合、相続財産が8000万円以下なら相続税を支払う必要はありません。
このように相続税の計算に際して、基礎控除という制度は大きな影響を与えており、この基礎控除額を増やすことができれば、大きく納税額を
圧縮することができます。
基礎控除額を増やす方法として、孫を養子とする方法がります。
上記の例で孫1人を養子とした場合、基礎控除額は
5000万円+1000万円×4(妻と子供2人と孫1人)=9000万円
となります。
この場合、相続財産が9000万円以下なら相続税を支払う必要はありません。
ご覧のとおり、孫を養子とする方法は大きな節税効果をうみますが、複数の孫を養子にしたとしても、その全てが法定相続人になれるわけではありませんので、注意が必要です。
次の人数だけが法定相続人の数に算入されることになります。
実子がいる場合 ・・・1人
実子がいない場合・・・2人