治療が終了していても、治療費が未払であれば医療費控除の対象とならいことは先日お話しました。
それでは、歯科ローンを利用した場合はどうなるのでしょうか?
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 歯科ローンを利用した場合は、「未払いの医療費」とはなりません !
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歯医者さんの治療代を、信販会社の歯科ローンを利用して支払うというケースはよくありますね。
歯科ローンは、治療を受けた人が支払うべき治療費を、信販会社が歯科医に対して一旦立替払いし、その後、治療を受けた人がその立替金を信販会社に対して利息を付けて分割で支払う、という仕組みになっています。
このように、信販会社が歯科医に対して治療費を立替払いしていますので、患者さんが直接歯科医に対して治療費を支払っていなくても、患者さんが治療費を支払ったことになります。
従いまして、仮にローンの返済が数年にわたるとしても、歯科ローンの契約をした年に、治療費の全額を医療費控除の対象とすることができます。
なお、ローンの利息は医療費控除の対象とはなりませんのでご注意下さい。