69. 医療費控除の例(1)

本日は、勘違いしやすい医療費控除の例を取り上げてお話しますね。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 健康保険の適用有無と医療費控除とは関係ありません !

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歯の治療については、使用する材料によっては健康保険の適用がなくかなり高額となる場合があります。

このような場合でも、高額な材料が一般的に歯の治療のために使用されているものであれば、医療費控除の対象となります。

金やセラミックなどの材料は、健康保険を使えずかなり高額な治療となりますが、これらは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますので、医療費控除の対象となります。


次に、判断が難しい代表選手とも言えるべき「歯列矯正」のお話です。
子供の成長を阻害しないようにするために行う歯列矯正は、問題なく医療費控除の対象となります。

難しいのは、大人になってからの歯列矯正ですね。

大人であっても、容貌を美化したりする目的で行うのではなく、不正咬合による問題点を治療するための歯列矯正であれば、結果として容貌の美化が副産物として付いてきたとしても、医療費控除の対象になるとお考えいただいてもいいでしょう。