インターネットを利用して株式を取引する方々が急増しているようです。
本日は、株の取引をした際に算入することができる必要経費のお話です。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 株の取得価額・株の譲渡費用・株を取得するための借入利子 !
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株の取引を趣味程度で行っているのか、又は完全なる事業として行っているのかの違いにより、算入できる費用が異なります。
株の取引を趣味程度で行っている場合は、株式の売却価額から控除できるのは、「株式の取得価額」・「株の譲渡費用(売買手数料等)」・「株式を取得するために借金をしている場合は、その借入金利子」だけとなります。
例えば、ある銘柄の購入に際して、市場の調査費用を支出した場合でも、
その調査費用は必要経費とは認められません。
これは、市場の調査費用などは売買の意思を決定するための費用であって、株式を売買するために直接必要な費用ではない、という考えにもとづくものです。
株式の取引を完全なる事業として行っている場合は、所得を得るために要した全ての費用が必要経費と認められますので、市場の調査費用なども必要経費と認められることになります。