今日も、節税対策として大変注目を浴びているゴルフ会員権のお話です。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 倒産したゴルフ場の会員権は節税に利用できません !
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値下がりしたゴルフ会員権を売却して売却損を発生させ、その売却損と
給与所得等とを相殺(損益通算)して節税するという方法があります。
ただし、倒産して無価値となってしまったゴルフ会員権については、この節税方法を利用することはできません。
ここでご注意いただきたいのは「倒産」の定義です。
民事再生法という法律があります。
倒産した会社に適用される法律だと思われがちですが、民事再生法とは、
再生計画を立ててゴルフ場経営会社を立て直していくという法律です。
従いまして、仮に民事再生法に基づいて預託金債権が切り捨てられた場合でも、ゴルフ場経営会社自体が存続しており、「プレー権」が存在していれば、この節税方法を利用することが可能です。
「倒産」とはゴルフ場での「プレー権」が消滅してしまうこと!とお考え下さい。
仮に経営会社が破産宣告を受けたとしても、契約でプレー権がはっきり新しい経営陣に引き継がれているなら、通常のゴルフ会員権として扱えることになります。
最後に、政府税制調査会がゴルフ会員権の売買益を給与など他の所得とは分離して課税する検討に入っていることをお伝えしておきます。
実現すれば、ゴルフ会員権の売却損を他の所得などと相殺(損益通算)
して行う所得税の節税方法は廃止されることになります。
納税者にとっておいしい節税方法はことごとく潰されていきます。
過去に何度もあったことです。