61. テーマ:妻への税理士報酬

夫が弁護士で妻が税理士。
弁護士の夫が税理士である妻に確定申告を依頼して、税理士報酬を支払った。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 妻への税理士報酬は必要経費にならない!

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所得税法で、「同居する親族へ支払った費用は経費に認めることができない」と規定されています。

従って、今回のケースのように弁護士の夫が税理士である妻に報酬を支
払った場合、その妻への税理士報酬は必要経費と認められないことになります。


例えば、妻が税理士ではなく専業主婦で、弁護士の夫が青色申告を行っている場合、妻を従業員(事業専従者)として雇い入れ、妻に給料を支払った場合、その給料は一定の要件を満たせば必要経費と認められることになるにもかかわらず、妻への税理士報酬は必要経費と認められないのです。


おかしな法律ですね・・・。
でも、決まりは決まりです。

確定申告の際、誤りやすい箇所なのでご注意下さいね。