うっかり確定申告をし忘れて、税金を還付してもらうのを忘れていた!
という時は、過去5年まで遡って税金還付のための確定申告をすること
ができます。
一方、既に確定申告書を提出してしまっている年度に関しては、遡って
税金を還付してもらうような訂正をすることができない。
つまり、
『申告忘れ』の場合は後から申告するならばOK!
『申告間違い』の場合は、後から訂正させませんよ!
というのが昨日のお話し。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 『申告間違い』でも、1年以内なら訂正OK!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『更正の請求(こうせいのせいきゅう)』という制度があります。
内容は、
●税務署へ確定申告書を提出した人が、
●その申告内容が申告者の不利になっている場合、つまり医療費の控除
漏れなど、本来行っていたなら税金が少なくなっていたはずの処理を
し忘れていた場合、
●法定申告期限から1年以内に限り、
「医療費(など)を控除し忘れたので再計算しました。その結果、○○万円
の税金を払い過ぎていたことが判明したので還付して下さい。」
と主張することができるというものです。
所得税の法定申告期限は翌年の3月15日です。
例えば、
平成16年度分の確定申告書は、平成17年3月15日までに提出しな
いといけないということです。
平成16年度分の確定申告に対して、更正の請求を行える期限は平成18年
3月15日となります。
控除し忘れているものありませんか?