従業員が会社の車で営業中に駐車違反をしてしまい、罰金を会社が負担した場合のお話です。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 駐車違反の罰金は、法人税を計算する上で必要経費とは
認められません!
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業務中に従業員が犯した駐車違反の罰金は、法人税を計算する上で、必要経費とは認められません。
これは、罰金を経費と認めてしまうと、罰則の効果が減少してしまうためです。
ただし、レッカー費用は「罰金」ではないので、法人税を計算する上で
必要経費として認められます。
道路交通法が改正(H18.6.8までに施行予定)されて、駐車違反の取締りが厳しくなりそうです。
お互い、違反しないように気をつけましょう(^O^)。