子供に手がかからなくなったのを機に妻が働き出しました。
今年の給料収入は、僕が450万円で妻が600万円です・・・。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 所得の高い人の方で子供の扶養控除を実施する!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
共稼ぎの場合、子供の「扶養控除」は何れか一方で行うとこになります
が、所得の高い人の方で行った方がお得です。
所得税は、所得が上がるにつれて税率が上がる累進税率という制度を採
用しているためです。
次の例を見て下さい。
○夫の給料収入450万円(給与所得金額は306万円となります)
○妻の給料収入600万円(給与所得金額は426万円となります)
○扶養家族は子供1人(13歳)
子供の扶養控除を『夫』が行った場合、
○夫の所得税額は 230,000円 となり
○妻の所得税額は 446,000円 となります。
○夫婦合計の所得税額は 676,000円 です。
子供の扶養控除を『妻』が行った場合、
○夫の所得税額は 268,000円 となり
○妻の所得税額は 370,000円 となります。
○夫婦合計の所得税額は 638,000円 です。
以上のように、所得が高い妻の方で子供の扶養控除を実施した場合、
夫の方で行った場合と比較して 38,000円 お得になります。
お父さん、プライドより節税です(^O^)。