9月4日から5日にかけての大雨で、東京の杉並区で床上浸水などの被
害が起きた事は記憶に新しいです。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 水害での被害額が一定額を超える場合は、確定申告をして税金還付!
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水害による被害を受けた場合、被害にあった金額の一部を所得から控除
することができます。
これを「雑損控除」といいます。
「雑損控除」として所得から控除できる金額は、次の何れか多い方の金
額となります。
1) 被害金額-その年の所得金額の10%
2) 被害金額のうち災害関連支出額(※1)-5万円
例)
・被害金額100万円
・保険会社から補填された金額 30万円
・その年の給料収入 400万円(給与所得金額は 266万円になります)
・災害関連支出額 0
⇒(100万円-30万円)-266万円×10%=
43万4千円 ← 所得から控除できる金額
この場合、還付される税金の額はおよそ 4万3千円 となります。
大きな還付金額にはなりませんが、是非とも利用して下さい。
━━━━━━(※1)用語説明━━━━━━
【災害関連支出費】
災害により滅失した住宅や家財を撤去するために支出した
金額などのことです。