前号では生命保険に関するお話をしましたが、本日は損害保険に関するお話をしますね。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 損害保険の節税効果はランチ1回分にも満たない?!
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火災保険や傷害保険などの損害保険料を支払っていると、「損害保険料
控除」という制度を利用して節税を行うことができます。
「損害保険料控除額」は次のように計算します。
A.短期の損害保険に加入している場合
支払保険料 損害保険料控除額
↓ ↓
1)~2,000円 : 支払保険料の全額
2)2,001円~ : 支払い保険料×1/2+1,000円(最高3,000円)
B. 長期の損害保険(注)に加入している場合
支払保険料 損害保険料控除額
↓ ↓
1)~10,000円 : 支払保険料の全額
2)10,001円~ : 支払い保険料×1/2+5,000円(最高15,000円)
C.短期の損害保険と長期の損害保険の両方に加入している場合
A+B(最高15,000円)
━━━(注)長期の損害保険とは?━━━
保険期間が10年以上の契約で満期返戻金
があるもの。
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以上のように、どんなに多額の保険料を支払っても最高で1万5千円ま
での損害保険料控除しか認められません。
仮に給料収入500万円の人が、1万5千円の損害保険料控除を利用した際の節税額は1千5百円となります。
また、短期の損害保険にのみ加入している場合の節税額は、給料収入が
500万円の人の場合で3百円しかありません。
微々たる額ですが、しっかり節税しましょうね(^O^)。