寄付金を支出した場合の意義
『特定の団体』に寄付をした場合は、寄付金控除という制度を利用して節税
することができますが、具体的に「寄付する」という行為はどのようなこと
をさすのでしょうか?
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 現実に寄付金を支払わないと、寄付金控除の対象とはなりません!
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次の例をご覧下さい。
○寄付をした日 : 平成17年9月
○寄付をした団体 : 衆議院選挙に立候補するAさんの後援団体
○寄付の金額 : 100万円
○寄付の方法 : 6ヵ月後に期限のくる手形を渡した
この場合、寄付金控除の制度を受けることができるのは、手形の期限が
到来する平成18年度です。
寄付をする約束をしたにすぎない平成17年度では、寄付金控除の制度
を利用することができませんのでご注意下さい。
今日は少しマニアックなお話でしたね(^O^)。