『特定の団体』に寄付をした場合は、寄付金控除という制度を利用して節税
することができる。
というのは前号までのお話です。
本日は、この『特定の団体』についてのお話です。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 任意団体への寄付金は、寄付金控除の対象とはなりません!
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妻が加入している町内会のバレーボールサークルに○○万円の寄付をし
たとしても、寄付金控除を利用した節税方法をとることはできません。
寄付金控除の対象となる寄付金は、次の団体への寄付金に限られます。
○ 国又は地方公共団体
○ 財務大臣が指定した法人又は団体
○ 特定公益増進法人
○ 一定の特定公益信託の信託財産とするための支出
○ 一定の政治献金
このように、法律で限定された団体への寄付金でなければ、寄付金控除
を利用することができませんのでご注意下さい。