4. 株式を売買する際に選択する口座

今日は昨日の補足です。

上場株式を売買する際には、証券会社が用意している次の3つの口座のうち、一つを選択しなくてはいけません。

(1)一般口座
(2)源泉徴収ありの特定口座
(3)源泉徴収なしの特定口座

このうち、サラリーマンには『源泉徴収なしの特定口座』が良いですよ!
と、お勧めしたのが昨日のお話。

他の口座にも良いところがあるはず!
今日は、それぞれの口座のメリットとデメリットをお話します(^^。



── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 確定申告などしている暇のない超多忙な方には『源泉徴収あり』の
   特定口座がお薦め !

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本題に入る前に踏まえておいて頂きたい事。

株式の売買をめぐる税制は、平成15年に大きく変化しました。
いわゆる「新証券税制」なるものが定められました。
この制度の中で、個人の株式売買を促すため色々な『特例』が設定され
ました。

この『特例』の具体的内容に関しては、日を改めてお話します。
今日のところは『納税者に有利なこと』としておきます。

これを踏まえて。

(1)一般口座
   ●メリット
    全ての『特例』を利用できます。

   ●デメリット
    株式の売買取引をご自分で集計(A社の株では10万円儲かっ
    て、B社の株では5万円損して、C社の株では・・・・・・)
    して、確定申告を行わなくてはいけないので、かなり面倒です。

(2)源泉徴収ありの特定口座
   ●メリット
    確定申告をする必要がありません。
    証券会社が面倒な作業を全てやってくれます。

   ●デメリット
    ・サラリーマンの場合、株式の売却益が20万円以下なら、売
     却益に対して税金を支払う必要はありません。が、この口座
     を選択すると、売却益が20万円以下の場合でも、売却益に
     対して10%の税金が自動的に徴収されます。     
    ・一部の『特例』を利用することができません。

(3)源泉徴収なしの特定口座
   ●メリット
    ・サラリーマンの場合、株式の売却益が20万円以下なら、税
     金を支払う必要がありません。
    ・株式の売買取引の集計を証券会社が行ってくれます。    

   ●デメリット
    ・証券会社が行ってくれた集計結果を用いて、ご自分で確定申告
     をしなくてはいけません。
    ・一部の『特例』を利用することができません。


■ お知らせ

「新証券税制」で定められている『特例』の具体的内容については後日
お話しますね。
このテーマは結構複雑なので、何回かに分けて過去の復習も兼ねながら
取り上げていこうと考えています(^。^;)。