平成18年3月31日までに取得した30万円未満の資産なら、購入した年に全額必要経費とすることができる!
というのは昨日のお話。
これは固定資産の処理について定められている特例制度の一つですが、
まだ他にも節税に役立つ特例制度が存在します。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 取得価額が20万円未満の資産なら、3年間で必要経費と
することができる!
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30万円未満・・・?? 20万円未満・・・??
ちょっとややこしいので、パソコン等の資産を購入した場合の取り扱い
をここでまとめますね。
○取得価額10万円未満の資産○
【原則的な取り扱い】
⇒購入した年に全額を必要経費とする。
【特例制度を利用した場合】
⇒なし
○取得価額10万円以上20万円未満の資産○
【原則的な取り扱い】
⇒資産の種類ごとに定められた「耐用年数」の期間内で、
徐々に必要経費として計上する。
(参考:パソコンの耐用年数は4年です)
【特例制度を利用した場合】
次のうちどちらかを選択することになります。
⇒購入した年に全額を必要経費とする。
⇒資産の種類に関係なく、一律3年の間に必要経費として
計上する。
○取得価額10万円以上30万円未満の資産○
【原則的な取り扱い】
⇒資産の種類ごとに定められた「耐用年数」の期間内で、
徐々に必要経費として計上する。
【特例制度を利用した場合】
次のうちどちらかを選択することになります。
⇒購入した年に全額を必要経費とする。
⇒(20万円未満の資産なら)資産の種類に関係なく、一
律3年の間に必要経費として計上する。
○取得価額30万円以上の資産○
【原則的な取り扱い】
⇒資産の種類ごとに定められた「耐用年数」の期間内で、
徐々に必要経費として計上する。
【特例制度を利用した場合】
⇒なし。
会社の経営は、節税のために必要経費を多く計上するのが常にベストで
あるとは限りません。
利益を多く出して、敢えて税金を多く払うという戦略も時には必要とな
ります。
上記の特例を駆使すると、若干の利益操作が可能です。
利益操作というのは良い表現ではないですね・・・(^O^)。