お中元で頂いたお酒をネットオークションで販売して、お小遣いを稼ぎたい。
だけど、これって法律違反では・・・?
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 継続的に販売しなければ、無免許でのお酒の販売OK!
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通常、お酒を販売する場合は、お酒を販売しようとする場所を管轄する
税務署長さんから、種類販売業免許を受ける必要があります。
ただ、「販売業」とは、お酒を継続して販売することをいいますので、
お中元や引越祝い等で頂いたお酒を知人に売却したり、インターネット
を利用して他人に売却したりしても、法律違反にはなりません。