電車やバスで通勤している場合、会社から支給される通勤定期代は、一ヶ月当
たり10万円まで非課税!
というのは前々号のお話。
それでは、マイカー通勤している方への通勤交通費はどうなるの?
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 通勤距離が片道2km以上なら、通勤交通費の非課税枠が与えられます!
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マイカー通勤の場合、通勤のために実際に消費したガソリンの量を正確に
把握することは不可能なので、通勤距離により通勤費の非課税限度額が決
められています。
非課税限度額は次のようになっています。
□片道2km未満の場合 0円
□片道2km以上10km未満の場合 4,100円
□片道10km以上15km未満の場合 6,500円
□片道15km以上25km未満の場合 11,300円
□片道25km以上35km未満の場合 16,100円
□片道35km以上の場合 24,500円
前回もお話しましたが、例えば「交通費込みで月給25万円」という形での
支給の場合、25万円全額に所得税が課税されてしまいます。
特にマイカー通勤の場合、こういう支給形態が多いようですね。
こういう給料の受け取り方をしていらっしゃる方は、上記の表を参考にして
通勤交通費○○万円、給料○○万円というように、区分して支給してもらえ
るよう、会社にお願いしてみて下さい。
若干ではありますが、確実に節税できる方法の一つです。
小さなことからコツコツと(^O^)。
因みに上記の非課税枠の表は、マイカー通勤だけでなくマイ自転車通勤の方
にも適用されます。