奥さんやご両親に給料を支払って節税!
というのは昨日のお話。
身内への給料支払いで節税を行えるのは、会社の専売特許ではありません。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 個人事業主も、奥さんに給料を支払って節税!
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個人事業主(法人形態ではない組織)の場合、生計を一にする奥さんや
親族への給料は、原則として必要経費とは認められません。
が、「専従者給与」という制度を利用すれば、家族従業員への給料も必
要経費と認められることになります。
ただし、誰でも家族従業員になれるわけではありません。
次の要件を満たす必要があります。
○ 生計を一にする奥さんや親族であること。
○ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
○ 年間を通して6ヶ月を超える期間、仕事に従事できる状態にあり、
実際従事していること(つまり高校生の息子などを事業専従者にする
ことはできません)。
また、白色申告を行っている場合は、専従者給与として支払うことがで
きる金額に制限があります。
次の二つの金額のどちらか低い金額となります。
○ 専従者が奥さんであれば86万円、奥さんでなければ専従者一人に
つき50万円。
○ 事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額。
例)所得金額が500万円で、家族従業員は奥さん一人のケース。
86万円<250万円(500万円÷2)
⇒86万円までが、専従者給与と認められます。
以上のように、会社形態の場合よりは若干窮屈ですが、個人事業の場合
でも家族従業員を利用した節税を行うことができます。